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表彰式

JFW周防大島ファミリー釣り大会(Japan Fishing Week)

実施日時  平成19年7月29日(日)5:00?14:00
実施場所  山口県周防大島町
活動内容
[ 釣り場] 周防大島町の釣り場一帯
[ プログラム]
5:00      片添漁港集合のぼり設置、本部テント設営
6:00?7:00 受付開始、景品準備、片添漁港にて釣りのサポート
11:00? 検量(釣れた魚3尾の総重量)
12:00? 表彰式昼食後、後始末をして解散。
[主催](財)日本釣振興会中国地区支部
[後援]KRY山口放送・中国新聞防長本社・周防大島町・NPO法人自然と釣りのネットワーク・山口県漁協東和支店・山口県釣り団体協議会
[感想等]
・釣りグループの集めたゴミの重さも景品に結びつくのには感心しました。
・波止場での釣り指導のとき子どもたちは意欲的でした。
・エサ取り(小さなスズメダイ) が多く、仕掛けがなかなか底までおりないようでした。
・少し曇っていたので過ごしやすかったようです。
・審査の集計をする間に玉木さんが、子ども対象の釣りのお話をされました。
・地元、周防大島町からの参加者がなかったのは残念でした。

記録者 広島県釣りインストラクター・柳原好宏

稚魚放流

実施日時  平成1 9 年7 月2 8 日(土)9:30?12:00
実施場所  下松市州鼻海岸(笠戸大橋下)
参加者    (財)日本釣振興会中国地区支部会員、愛隣幼児学園園児約20名、平田保育園園児約20名、山口県釣り団体協議会会員、山口県釣りインストラクター連絡機構会員
活動内容
[対象稚魚] 真鯛: 黒鯛約20,000匹
[プログラム]
9:30 現地集合
10:00 稚魚運搬車到着
10:15 園児稚魚放流(バケツ放流)
10:45 会員稚魚放流(ホース放流)
11:00 海岸清掃(園児:会員)
12:00 現地解散

[主催]  (財) 日本釣振興会中国地区支部、山口県釣り団体協議会、山口県釣りインストラクター連絡機構
[後援]  山口県
[感想]
・安全面の配慮(ボート、救命浮環等) がよくされていて感心しました。
・海岸のゴミはプラスチックと木が多かったです。
・園児は清掃も放流も熱心に取り組んでいました。
・少し風があったので過ごしやすかったようです。
・海上保安庁の巡視艇がすぐ近くを通ったとき、波を立てないように微速で航行してくださいました。

記録者 広島県釣りインストラクター・柳原好宏

有毒魚サツマカサゴ

南方系の有毒魚サツマカサゴが、山口県の上関沖で網にかかった。瀬戸内海で確認されたのは初めて。

地元の漁民が底引き網で捕獲し2日、柳井魚市場(柳井市)に水揚げした。
全長18.7センチのメスで、産卵直前の卵巣があった。

本来、広範囲に回遊する魚種ではなく、調査した水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所(廿日市市)の重田利拓研究員は「現場周辺に居着き、繁殖の可能性がある」と指摘する。

【写真説明】山口県上関町沖で捕れたサツマカサゴ(水産総合研究センター瀬戸内海区水産研究所提供)

平成19年7月6日中国新聞朝刊

 平素より、遊魚施策の遂行にご協力いただきありがとうございます。
 各地からアユ釣りの便りが聞かれるようになるなど、今年も釣りの本格的なシーズンを迎えました。釣りは手軽なレジャーとして国民に広く受け入れられていますが、一方で、毎年水難事故に遭遇する釣り人が多いのも事実であり、釣りに関わる各位におかれましては、安全な釣りの確保に日頃よりご尽力いただき感謝申し上げます。

 さて、このたび、国土交通省河川局は、河川利用者の安全を高める取り組みを推進するため、「急な増水による河川水難事故防止アクションプラン」を策定し公表しました。このアクションプランは、降雨による急激な増水に関連した河川情報の提供や、河川の安全利用についての啓発活動等をとりまとめ、局所的な降雨の状況をインターネットで把握できる「川の防災情報」や各河川管理者による安全管理対策を紹介するなど、釣り人が事前に知るべき有益な情報となっています。

「川の防災情報」のインターネットアドレス
http://www.river.go.jp/

 一方、海面については、すでにご案内の通り、海上保安庁が提供する「沿岸域情報提供システム(MICS(ミックス)Maritime Infomation and Communication system)」が漁業者や港湾関係者に利用されていますが、MICSでは全国123ヶ所の灯台などで30分ごとに観測した局所的なデータ等(風向・風速等)を入手できるなど、釣り人の視点からは、従来のテレビ等によって得られる気象情報にMICSの活用を加えることで、釣りをより安全かつ快適に楽しむことができるようになると考えられています。

「沿岸域情報提供システム(MICS)」のインターネットアドレス
http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/mics/

 本来、釣りは自らの意志に基づいて行動する限りその際の安全確保は自己責任において行われるべきですが、釣り人が自らの安全を確保するために必要な情報を正確に、かつ手軽に入手し得る環境を整えることも重要であると考えます。

 つきましては、インターネット機能を有する携帯電話からも情報を入手できる、国土交通省河川局による「川の防災情報」及び海上保安庁による「沿岸域情報提供システム(MICS)」について、釣り人に広く積極的に活用されるよう普及啓発にご協力いただきたく、よろしくお願い致します。

新入会員24名(内水面:4、海面:20)を迎えたJOFI広島! 
JOFI広島の平成19年度は41名(出席:21、委任:20)の参加でスタート!!

 平成18年度の公認釣りインストラクター資格試験に合格のみなさんおめでとうございます。今日から共に、釣り文化の発展を図り、自然環境を守り後世に継ぐボランティア活動を進めていきましょう。

 1996年当時、釣りインストラクター事務局は「我が国において、国民の多数からレジャー、レクリエーションとして支持を受けている“釣り”は、余暇活動、アウトドアー・スポーツ指向等の進展により、画期的な人口増を遂げ、平成5年度の漁業センサスによれば、年間海面で述べ3,200万人、内水面で述べ1,300万人、プレジャーボートなどを利用する釣り人は述べ500万人とされております。わけても広島県は釣り人口やプレジャーボートは全国一位を占めております。

 しかしながら、釣り場を取り巻く自然環境は、水質、水域、沿岸の状態を含め、年々悪化の一途を辿り、水産資源の減衰も注視すべき状況になりつつあります。このような時に当って、ただ単に釣りの技術を指導するばかりではなく、これから釣りを始めようとする青少年、あるいは定年退職後、趣味としての釣りに心のよすがを求めようとする人々に、釣り場でのマナーを始め、釣りのルール、自然との付き合い方など様々な“釣り心”を伝えることこそ、私たち釣り人の立場から社会貢献に大きな意義があろうかと考えます。

 そこで、我が国唯一の釣り団体の公益法人であり、無二の純粋な釣り人によって組織された社団法人全日本釣り団体協議会として、如何にして適正なる遊漁を振興するか、伝統的な釣り文化を次代に継承するか、その付託に応えるべきかを検討し、平成4年度より、“釣りインストラクター”資格制度を発足させ、組織に加入していない一般フリーな釣り人に対するマナー、ルールの周知徹底、釣り場環境の保全、水産資源の保護などについての啓蒙普及を図ることを推進することになった。

 即ち、釣りのリーダーとしての豊富な経験に加え、正しい釣りの指導、釣りに関する法規、釣行に際しての安全確保、魚類水産資源の保護育成、環境保全に関する正しい知識など、釣り人のあるべき姿を基本から再認識すると共に、日本古来から伝わる釣り文化と魚が棲息し釣れる環境を次代に伝えるための真のリーダーを育成しようという趣旨に基づいたものでした。

 そして、この“質の高い釣り人”を結集して各地域の実状に即した活動をしていくために“連絡機構”が各地に生まれてきております。そんな中、広島県でも東京、大阪、愛知についで全国4番目に平成7年、8年の2回の釣りインストラクター資格試験合格者(うち50人)によって組織は発足したのでした。そして、7月には「海の日」を前に、「安全教室」&「普通救命講習会」を、10月には「釣り場クリーンアップキャンペーン」を、11月には「広島市民親子ハゼ釣り大会」等を開催すると同時に各小中学校の総合学習で、各地の公民での「釣り教室」などで釣りインストラクターの活動をしてきました。また、釣りインストラクター制度が始まって8年が経過した当りからその存在がようやく認知、理解されるようになり、外来漁密放流防止への公的参画を皮切りに、社会教育の一部としての釣り講習会の開催依頼が相次ぐなど、いよいよ釣りインストラクターが社会に大きな役割を果たすものと着目されるようになってきております。

 また、他方で新たな秩序の下で、21世紀を展望した政策体系を確立することにより国民は安全と安心を、水産関係者は自信と誇りを得て、水産者と消費者、漁村と都市の共生を実現すること目指して、“水産基本法”(2002.5)が制定された。そのことで、これまで“非漁民”という位置でしかなかった釣り人が“遊漁者”という名称で正式に規則の中に組み込まれ、“漁業調整規則”を改定するにあたって、釣り人も意見を述べることのできる位置付け(“釣り人専門官”“海面利用協議会委員”)が得られきております。「釣り人専門官」については、ホームページで釣り人(釣りインストラクター)の意見を聞いたりしております。また、昨年秋には中四国(遊漁者)ブロック会議を開き意見交換会が開催されております。「漁業調整規則」(広島県)の改定に当っては、数年前に釣り人からアンケートを取り、今春からの「「陸からのまきえ釣り解除」(広島県)に結びついております。これらのことは釣りの歴史が始まって以来の画期的な出来事だと思われます。即ち、海や自然などをどう守るかについて釣り人の意見が受け入れられる時代への幕開けになったのです。
   
 また、昨年はJOFI広島が誕生して10周年を迎えました。この新しい時代に釣りの世界はどうあるべきか。目指す方向としては長い歴史のなかで、これなで釣り人がいわば社会と切り離されて、あるいは切り離して享受してきた“釣り”という楽しみを、今後も続けていくためには社会に認められた存在でなければなりません。そのためには、あえて社会の一部としての義務を先行させる必要があるのではないでしょうか。

 そのため、JOFI広島は、発足以来継続している「水の事故防止講習会」(安全教室・普通救命講習会)、「釣り場ククリーンアップキャンペーン」、各種「釣り教室」、各種「講習会」などと、協力・協同できる団体と連携したボランティア活動(各団体行事)をしてきております。また、昨年は発足10年記念事業として「平成18年度公認釣りインストラクター講習会及び資格試験」や「広島湾のハゼ・チヌの奇形魚調査」(広島湾の健康診断)と、「WFWファミリーハゼ釣り大会」(第9回釣り場クリーンアップキャンペーン)などを共催してきました。

 そして、今総会では27名<17年度3名、18年度24名(内山口:1名、岡山:1名を含む)の釣りインストラクターの方を迎えられるところとなりました。合格おめでとうございます。私たちも講習会では全員受講し皆さんと共に勉強することが大きな力を頂きました。

 この総会からは、釣りインストラクターの原点に立ち返った活動を!“釣りの地位向上”と“質の高い釣り人”を目指して共に活動していきましょう。私たちは釣りのパイオニアなるが故に、常に高い次元を目指し一般釣り人の先頭に立って、現在、未来の釣りは如何にあるべきかを慎重に考え、衆智を集めて適格な判断のもと、釣り文化の発展を図り、自然環境を守り後世に継ぐ努力を重ねていきたいと思います。釣りインストラクター皆さんのご支援、ご協力を心から期待します。

JOFI広島事務局広報  JOFI広島代表・岡田敏孝「開会の挨拶」
2007年5月24日Japan Official Fishing Instructor Hirosima
発行者/広島県釣りインストラクター連絡機構 事務局

オキトラギス


 外海の水深100メートル前後に生息するオキトラギスが、山口県上関町沖で捕まった。
太平洋側の東京以南などに分布し、練り製品の原料にも使われる。瀬戸内海での捕獲報告は初めて。

 上関町の漁業北木澄雄さん(70)が9日朝、水深50?60メートルに仕掛けたはえ縄で、体長19.0センチと17.4センチの成魚2匹を捕まえた。
赤桃色の体に、赤褐色と黄色が帯のよう。2、3年前から時々、決まった場所で釣れるという。

平成19年5月17日中国新聞朝刊

 三次市の県立歴史民俗資料館は、本年度から新たに歴史民俗展示室を開設し、所蔵資料を中心に展示を始めた。7月8日まで「江の川のアユ漁展」を開いている。

 同館が所蔵する漁撈用具1226点と関係資料27点は、国の重要有形民俗文化財。
網やおけなど23点を展示。
本年度は同展の後、「稲亭物怪(もののけ)録の世界」「比婆荒神神楽写真展」「ちょっと昔のくらしと道具」の展示を予定している。

平成19年5月8日中国新聞朝刊

iaiai.jpg
広島県内水面漁場管理委員会は26日、外来魚のブラックバスなどのリリースを禁じる西日本初の指示を、三次市内を中心とする江の川水系の河川に発動した。

アユの食害を防ぐ狙いで期間は1年間。
効果を検証し、延長するかどうかを決める。

再放流を禁じるのは「ブラックバス」の呼び名のオオクチバス、コクチバスとブルーギルの3種。
対象河川は、三次市域を中心とする江の川や馬洗川など14河川の一部となる。

2007年3月27日中国新聞

 東京海洋大や広島県立水産海洋技術センター(呉市音戸町)などの研究グループが、冷水病に強いアユを遺伝子レベルで識別することに成功した。
病気にかかりにくいアユの量産や耐病メカニズムの解明が期待される。

 同大の坂本崇助教授(分子遺伝学)が28日、東京都内での日本水産学会で発表する。
同センターの永井嵩裕研究員は四年前、太田川産と鹿児島県の遡上(そじょう)アユの交配種が、冷水病予防のためワクチン処理したアユと比較しても耐病性があることを発見。このアユは太田川漁協(広島市安佐北区)が一九九二年に交配した系統で、偶然、冷水病にかかりにくい性質を持ったとみられる。

 坂本助教授がこれに着目。二〇〇五年から共同で、このアユを軸にDNA情報の解析を始めた。アユの遺伝子につながる指標(遺伝マーカー)百六十三種類は前年までに特定していたため、この中から耐病性をつかさどる遺伝子のマーカーを探り、一年がかりで突き止めたという。広島県栽培漁業協会(竹原市)も協力。さまざまな組み合わせで交配を繰り返し、同センターが感染実験で耐病性を調べた。

 各機関は今後、耐病性のあるアユの選抜育種へと進める方針。坂本助教授は「病気に強いアユの量産にめどが付いた。遺伝的多様性にも配慮しながら研究を進めたい」と話す。同協会の村上啓士主任専門員は「アユ一対から二、三万匹の稚魚が人工ふ化する。各漁協の強い要望に応えたい」と話している。

※アユ冷水病
細菌による病気。体表が白濁し穴があくが、症状が出ないケースもある。低水温期の稚魚に発病することから名付けられたが、最近ではすべての成長段階で発生し、発生水温も16-20度が中心と分かってきた。全国的に養殖や放流で被害が出ている。

2007年3月27日中国新聞

2007年2月15日Japan Official Fishing Instructor Hiroshima
発行者/釣りインストラクター連絡機構事務局

平成18年度広島県海面利用協議会報告
「遊漁者のまきえ釣りに対する規制の一部解除について」

◆ 日時:平成19年1月29日(月)10:00~
◆ 場所:広島海区漁業調整委員会委員室
◆ 出席者:<委員>
広島市漁業協同組合・代表理事組合長・濱本会長(漁業代表)、深江漁業協同組合・代表組合長・樋口委員(漁業代表)、尾道漁業組合・代表理事組合長・大胡委員(漁業代表)、全日本サーフキャスティング連盟広島協会・会長・蔦委員(遊漁代表)、広島県釣りインストラクター連絡機構・代表・岡田委員(遊漁代表)、広島県釣り団体協議会・事務局長・土屋委員(遊漁代表)、(社)瀬戸内海海上安全協会・常務理事・近藤委員(海レク代表)、中国マリン事業協会・理事・花野委員(海レク代表)、(財)広島県漁業振興基金・専務理事・清水委員(学識経験者)、(財)日本船舶職員養成協会・中国支部長・熊崎委員(学識経験者)。
<オブザーバー>
広島県地域事務所農林水産課・水産振興係長・堀田氏、呉地域事務所農林局農村振興課・水産振興係長・廣中氏、東広島地域事務所農林局農村振興課・水産係長・木田氏、尾三地域事務所農林局水産課・主任・島田氏、福山地域事務所農林局水産課・課長・萩田氏。
<事務局>
広島県農林水産部漁業調整室・室長・西本氏、主任主査・紙本氏、主任・米山氏。

◆議題
「遊漁者の行う陸からのまきえ釣りに対する規制解除(案)について」

1 案の概要
(1) 遊漁者にたいして全ての「まきえ釣り」を禁じている現行の広島県漁業調整規則を一部改正して、陸からの同漁法を解禁する。
(2) 船から行うまきえ釣りについては、遊漁者への規制を継続する。
(3) 一本釣りの重要漁場や幼稚魚の育成場等、特に規制が必要な水面については、漁業者、遊漁者を問わずまきえ釣りを禁止する海区委員会指示の発動を依頼する。

2 理由
(1) 平成13年に制定された「水産基本法」では、増加する遊漁者と漁業者との共存が向されている。それを踏まえて平成14年12月12日付けで都道府県調整規則例の一部が改正され、遊漁に対する過度あるいは一方的な規制を防ぐ観点から、遊漁者にもまきえ釣りを認める内容とされた。(①まき餌釣漁法の解除???現在、規則例第51条第1号においてまきえ餌釣りは遊漁者には認めない漁法として例示されているが、実態としては沿海都道府県の約半数の規則において既に規制されておらず、全国的にもまき餌釣は遊漁船の主要な営業種目となっているほか、海釣り公園などでも用いられている等、一般的な漁法として、定着している実態がある。また、こうした遊漁の実態が漁業との間で大きなトラブルとなった事例は近年ではほとんど見受けられず、遊漁者に対して禁止漁法として制限する必要性は一般的に認められなくなっている。このため、規則例第51条第1号を改正し、漁業以外の場合に認められる漁法にまけ餌釣を認めることとする。なお、本件規則例改正を踏まえて規則改正を行う際に、都道府県ごとの実状により、特定の区域を区切り、まき餌釣漁法の禁止区域として別途規定することも考えられる。

(2) 船を利用したまきえ釣りを行う場合、多くはイカリを下ろして長時間漁場を占有するため、漁業の操業に支障をきたしている事例が数多く報告されている。また、漁業者に対しても船舶を利用したまきえ釣りは許可制として規制しており、資源保護及び漁業との調整上、遊漁者への規制を継続する。

(3) 一本釣り漁業の漁場の多くは「まきえ釣り」と競合するため、その影響を最も受けやすい。特に、釣り専業者ほど漁獲物の品質と鮮度の良さで他漁法との差別化を図っており、重要な漁場は保護すべきである。また、放流魚をはじめとする幼稚魚の保護育成の取り組みが行われている場所では、地元漁業者は一定期間禁漁を行う等の自主規制を行っており、遊漁者や他地区漁業者の協力が望まれる。

3 経緯
 平成14年の都道府県漁業調整規則例の改正を契機に、海区漁業調整委員会での検討が重ねられた結果、概ねこの案で承認された。(遊漁者に対するマナー向上の啓発活動を充実するよう意見が付された。全国の状況をみても、全面的に遊漁によるまきえ釣りを禁止しているのは沿海40都道府県中11都県に過ぎず、特に隣接する岡山県(船舶使用禁止)、香川県(船舶使用禁止)及び山口県(漁法について委員会指示)でも遊漁者によるまきえ釣りが一部可能となっている。

4 広島県漁業調整規則改正案

      改正案                   現行

(遊漁者などの〔※1〕漁具漁法の制限)  (非漁民等の漁具漁法の制限)

第48条漁業者が漁業を営むためにする  第48条 漁業者が漁業を営むためにする
合若しくは漁業従事者が漁業者のために  場合若しくは漁業従事者が漁業者のために
従事してする場合又は試験研究のために  従事してする場合又は試験研究のためにす
する場合を除き、水産動植物を採捕する  る場合を除き、水産動植物を採捕する場合
場合は、次に掲げる漁具又は漁法によら  は、次に掲げる漁具又は漁法によらなければ
なければならない。               ならない。

(1) 竿釣及び手釣(船舶を使用して行 (1)竿釣及び手釣(まきえ釣りを除く。)
まきえ釣を除く。(※2)

(2) たも網及び手網(船舶を使用しな (2)たも網及び手網(船舶を使用しない
いものに限る。)              ものに限る。)

(3) 投網(船舶を使用しないものに限 (3)投網(船舶を使用しないものに限る。)
る。)

(4) は具、やす(ゴム又はばね等によ (4)は具、やす(ゴム又はばね等により
り発射するものを除く。)         発射するものを除く。)

(5)(一部削除〔※3〕)徒手採捕     (5)歩行徒手採捕
前項規定により水産動植物を採捕する 前項の規定により水産動植物を採捕する
場合は、正当な漁業の操業を妨げない 場合は、正当な漁業の操業を妨げない
ようにしなければならない。        ようにしなければならない。

 (※1)用語の習性。(国の模範例改正に準拠。)
 (※2)全てのまきえ釣りを除外している現行規則を、「船舶を使用して行う」もののみ除外するよう改正する。(陸からのまき餌釣りを解禁する。)
 (※3)明確な表現に修正。(国の模範例改正に準拠。)

・との提案に対して、予め1月11日に委員からの提案を求められていたので、関係者の皆さんに意見聴取を致しました。そして、数名の方からのご意見により、次のような意見を提出いたしました。

<委員提出事項>
【提案】(提出委員 岡田敏孝)
題名:「まきえ釣りの一部規制解除容認に係わる海区漁業調整委員会の付帯意見について」
内容:「議題1の検討の際、陸からのまきえ釣りの規制解除を容認するに当たり海区漁業調整委員から示された“付帯意見”の内容を提示していただきたい。」

<付帯意見>
「遊漁者に対するまきえ釣りの規制解除については、漁業操業や遊漁実態及び隣県の状況さらには時代の要請等を踏まえて総合的に判断した結果、陸からのまきえ釣りについては、漁業者の立場を考えた場合、大いに不満ではあるが、苦渋の選択として解除もやむを得ないという結論に至った。
なお、陸からのまきえ釣りを解除を容認するに当たり、県に対して次の対応策を講ずるよう付帯意見を付することた。

1 漁業者と遊漁者とのトラブル防止を図るため、遊漁者への啓発・指導の徹底と取り締まり強化に努めること。

2 共同漁業権の第3種及び第4種が設定されている海域であって、その範囲が陸に接している海域及び育成水面や稚魚の港内飼付を行っている海域では、陸からのまきえ釣りを制限すること。また、これ以外の海域においても新たな問題が発生した場合には、制限を検討すること。

3 遊漁者の船舶を使用してのまきえ釣りについては、規制を継続すること。

4 遊漁者による碇を打って船を係留しての船釣りについては、規制を検討すること。

<釣りをするのに制限される区域(海)>

 釣りをするのに制限される区域は、広島県の海面にはつり漁業を対象とした漁業権(第3種、第4種共同漁業)がおよそ次のように設定されています。

 「これらの区域では、地元の漁業者が一定のルールに従って、生活の糧を得るため操業を行っています。たとえ手釣り、竿釣りであってもこれらの区域では勝手にできませんし、漁業権を侵害することにもなりかねません。」

●保護水面における採捕の禁止(広島県漁業調整規則第34条の2)次の海面においては、水産動植物の採捕は一切禁止されています。

・ 豊田郡大崎上島町生野島南西側海面
・ 呉市倉橋町黒島東側海面

◆ 第3種、第4種共同漁業権設定区域(別紙参照)
◆ 保護水面(釣り等一切禁止区域)<別紙参照>

【提案】(提案委員 濱本隆之)
題名:漁業者と遊漁者のトラブル
内容:漁業者が操業している時に、遊漁者の船に妨害されるときがあり、特に広島湾ではカキ筏に無断であがったり、養殖しているカキを勝手に取って餌やまき餌に使用する事例が増加している。県に後者について通報した際、窃盗であり海上保安部に相談するよう言われたが、連絡調整はできないのか。 

〔意見交換〕
漁業者:陸釣りと船釣りの区別と取締りをしてほしい。また、解除の広報を徹底してほしい。
漁業者:海区委員会に対して、基本的には反対であることを伝えてほしい。
学識経験者:海区委員の立場から、常識的な対応なのではないか。
学識経験者:遊漁者の啓発を担当しているが、取締りをどうするのか。
海レク代表:船舶の定義、船釣りに限定すると取り締まりやすい。元海保にいたものしては。
遊漁代表:第3種、第4種共同漁業権設定区域が示されたが、一般釣り人はほとんど認知していないのが現状。広島県釣りインストラクター連絡機構としても各港湾なで「海面釣り場調査」や「釣り教室」などでルールやマナーとして指導していますが、この際衆智徹底する方法を考えていただきたい。
 また、片アンカーまでの船釣りを禁止したら、航路への侵入、他船との衝突などの重大事故の危険性が考えられますが。
遊漁者代表:報道関係で、解除について広報していただきたい。
農林水産部漁業調整室:(取り締まり強化について)
調整室取締りグループで担当している。また、「取り締まり船」でポスター配布したり、資料配布などして、指導はしている。が検挙などの取り締まりはできない。

(海区域の規制について)
海区委員会の指示の形で毎年更新している。
(「碇」について)
・ まきえ釣りを想定している。
・ 両アンカーは禁止。
・ 片アンカーは方向が分からなく、支障が大きい(底引き網船など)。
・ 碇????地磯の魚を絶やすので禁止。
(船釣りのまきえ釣り禁止)
・ 釣り筏は例外・許可
・ 県の広報で情宣する。
(広報について)
ホームページで実施しているが、各団体による情宣をお願いしたい。
海面利用協議会委員:・マスコミなどに映像で流してほしい。
・ 釣具手での広報やマキエ(船釣りの)販売禁止を>
・ 釣り人手帳(他県)や下敷き(漁協)等の配布してほしい。
・ 船舶手帳に掲載していただきたい。

などの論議が行われ、次回「海区委員会」に付託するところとなる。