19. JOFI広島 規約

広島県釣りインストラクター連絡機構規約

第1条 総則
本会を広島県釣りインストラクター連絡機構[略称JOFI(ジョフィ)広島]と称する。
本会の連絡事務所は事務局長方に置く。
第2条 目的
本会は釣りインストラクターが所期の活動を円滑に行うため、相互の連携を密にし、制度の運営に携わるとともに、会員の指導技術の向上、事業、活動の実施に資することを目的とする。
また、会員の親睦を重要な課題とする。
第3条 会員
本会は広島県下において活動を行う釣りインストラクターをもって構成委員とする。
第4条 事業
会員活動の管理、運営。資質向上のための研修会等の開催、その他機構の目的を達成するために必要と認められる諸事業。
第5条 総会
本会の最高決議機関とする。毎年一回定時総会を開く。必要に応じて会長または理事会が招集し、あるいは会員の3分の1以上の要請により、臨時総会を開くことができる。
第6条 組織
本会に次の組織を置く。
1)理事会
本会の運営、連絡等の円滑をはかるため、適宜地域区分を設ける。また、本会の事業を円滑にすすめるため海面、内水面の区分による委員会を設けることがある。
第7条 役員
本会の運営を行うため次の役員を置く。
会長 1名、副会長 2名以内、理事 若干名、監事 1名。
会長は理事会の推薦にもとづき総会により選出し、必要な役職については別途会長が指名する。監事は理事会の推薦にもとづき総会により選出する。任期は一年とし再選任はさまたげない。
第8条 運営
本会の運営方針は年一回開かれる総会において定め、理事会がこれを執行する。
第9条 事業・会計年度
本会の事業年度および会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第10条 会費
本会を運営するため年額3,000円の会費を徴収する。会費の運用目的等は別途定める運用規程にもとづき、これを執行する。別に寄付金をうけることができる。
第11条 運営規定
本会を円滑に運用するため運営規定を設ける。
第12条 本規約の改正は総会において行う。
付則

1.本規約は平成9年8月17日より発効する。
2.平成15年4月6日より一部改正する。
3.平成20年4月6日より一部改正する。
4.令和3年4月27日より一部改正する。