20. JOFI広島 運営規定

広島県釣りインストラクター連絡機構運営規定

[運営規定]
 本会の運営は理事会においておこなわれるが、案件によっては会長、理事会の要請により各分科会、各地区委員会を開催することができる。

[理事選出規定]
 理事は、JOFI広島を構成する広域団体及びそれに準ずる規模のクラブ代表並びに地域区分された世話人代表(団体、クラブを除く)とする。

[入退会規定]
 本人の申し出により、規約第3条、第10条にもとづき、理事会の承認をうけるものとする。

[会費運用規定]
 規約第10条にもとづく会費の運営については、原則として会員への各種研修会、行事等の通信費として、また会報作成、会議、行事等の会場使用経費など必要に応じて運用することができる。
 運用は理事会に委ね、事務局がこれを管理する。支出については監事が会計監査を行い、総会において事務局がこれを決算報告する。

[会費納入規定]
 会費の有効期限は毎年4月1日より翌年3月末までとし、前年度3月末までに全納するものとし、本会指定の口座に振り込むものとする。
 納付期日より6ヶ月を過ぎて納付のない場合は規約第10条にもとづき納付勧告を行い、意思確認のうえ退会の処置をおこなうことができる。ただし、病気、長期出張などの諸般の事情によって猶予の処置を講ずることができる。
 一旦納入した会費は理由のいかんにかかわらず返却を認めない。