2007-10-18

平成19年度近畿・中国・四国ブロックにおける遊漁関係者との意見交換会

 2007年10月18日(木)兵庫県において農林水産省、遊魚船、漁業組合、釣り人の各代表が集まり、話し合いの場が持たれました。日本各地を5ブロックに分け、近畿ブロックでは大阪、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、高知、香川、兵庫から遊魚関係者の代表が集まりました。

 年1度の意見交換会で今回の目的は、法令によるもので話し合いが行われた理由は2008年4月1日に法改正施行から5年経過する為、法令により検証を行い検討するものでした。

国との話し合いの内容は下記の通りです 。

【遊漁船業の適正化に関する法律の見直しについて】
経緯
(1)昭和63年7月、海上自衛隊濡水艦「なだしお」と遊漁船「第1富士丸」が衝突事故により釣り客等が30人死亡したことを契機として、議員立法により昭和63年12月に遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法」という。)が制定され、平成元年10月に施行された。
(2)平成11年12月に策定された水産基本政策大綱及ぴ改革プログラムにおいて「遊魚船業に対する規制の強化」が盛リ込まれた。
(3)その後、十分な安全対策が十分徹底していないことによる事故の発生や漁業者との漁場利用をめぐるトラプルがあり、平成13年3月から遊漁船業に係る制度及び関連施策のあり方について検討が行われた。
(4)改正法は、平成14年3月に閣議決定後、同年4月に参議院本会議において全会?致で可決された、次いで同年6月に衆議院本会議で可決、成立し、平成14年6月に公布され、平成15年4月1日に施行された。

概要
遊漁船の利用者の安全の確保及ぴ利益の保護並ぴに漁場の安定的な利用関係の確保を目的に、
(1)事業参入規制(届出制から登録制)登録制度にすることで悪資な事業者に対し事業参入を認めないようにするとともに、業務改善命令や登録の取消等ができるようにする。また、登録に有効期限を設けるとともに、標識掲示の義務付け、名義使用の禁止等。
(2)業務規程作成の義務付け
利用者の安全の確保、利益の保護及ぴ漁場の安定的利用の確保に関する事項を定める業務規程を作成し、都道府県知事に届け出なけれぱならない。
(3)遊魚船業務主任者の選任
利用者が安全に水産動植物の採捕獲するために遵守すぺき事項の説明等を業務とする遊漁船業務主任者を選任しなけれぱならない。
(4)損害賠償措置の備えの義務付け
利用者に生じた損害賠償をする措置であって省令で定める基準を満たすものを備えなけれぱならない
(5)水産物の採捕に関する規制の周知の義務付け案内する漁場における規制の内容を遊漁船利用者に対し周知なければならない。

遊漁船業の適正化に関する法律の見直しについての規定
遊漁船業の適正化に関する法律附則第5条「政府掟、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法第2章の規定の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

法律の施行状況の検討について
平成20年4月1日に法改正施行から5年を経過することとなるため、附則第5条に基づき、法の目的とする効果が果たされているかについての検証を平成20年度中に行い、その結果に基づき必要な措置の検討を行うものとする。

遊漁船業の適正化に関する法律のあらまし

登録制度
遊漁船業を営む者は、都道府県知事に登録(3条)
登録制度にすることで悪質な事業者に対し事業参入を認めないようにするとともに、業務改善命令や登録の取消等ができる。また、登録に有効期限を設ける等。

遊漁船利用者の安全の確保
損害賠償措置の備えの義務付け(6条)
利用者に生じた損害を賠償するための備え

業務規程作成の義務付け(11条)
 利用者の安全の確保、利益の保護及び漁場の安定的刹用の確保に関する事項を定める業務規程を作成し、都道府県知事に届出

遊漁船利用者の利益の保護
遊漁船業務主任者の選任(12条)
 利用者が安全に水産動植物の採捕するたるために遵守すべき事項の説明等を業務とする遊漁船業務主任者の選任

気象情報の収集(13条)
利用者名簿の備え置き(14条)

遊漁船利用者の漁場の安定的な利用関係の確保
水産物の採捕に関する規制の周知の義務付け(15条)
 案内する漁場における規制の内容を遊漁船利用者に対し周知

標識掲示の義務付け (16条)
名義使用の禁止 (17条)

法施行後5年を経過した場合において、新法第2章の規定の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ず(附則第5条)

【意見交換会において主な要望、質問と回答】 
遊漁船登録業者を調べ、ホームページ等で公開し釣り人がモグリ業者かどうか判断できる場を作っていほしい
遊魚者の組織化を図ってほしい
漁業者との関係、調停の場が欲しい
整備不良の船舶による事故の罰則強化をして欲しい
(無灯火、未登録遊漁船等))
遊魚者のライフジャケットの着用義務化を法令化して欲しい
漁業者、等ライフジャケット未着用者の罰則強化は不可能か?
ライフジャケットの準規製品での着用を法令化で認めて欲しい

【平成19年遊漁関係者との意見交換会出席者名簿 】
大阪府
大阪府釣り団体協議会会長・佐藤功、副会長・今中毅
岡山県
岡山県海面利用協議会委員笠岡観光釣船漁業組合委員組合長・永山繁
広島県
広島県釣インストラククー連絡機構事務局長・久保田貴八郎
山口県
山口県釣り団体協議会会長・岡村晴義
徳島県
徳島県釣連盟委員長・堀井頌通
愛媛県
(社)全国釣り団体協議会理事・黒田耕蔵
高知県
高知県磯釣連盟会長・別役俊介
兵庫県
(財)日本釣振興会・兵庫県支郎理事・平塚昭宏、理事・小林修二
兵庫県釣りインストラクター運絡機構代表・酒井信由喜、組織部長兼副代表・頂恒男、経理部長兼副代表・平馬三郎、全日本釣り団体協議会専務理事・来田仁成
滋賀県
滋賀県農政水産部水産課漁政・金融グルーフ゜主任技師・亀甲武志
和歌山県
農林水産部水産局資源管理課漁業調整班副主査・嶋木有志
大阪府
大阪府環境農林水産部水産課指導・調整グループ主査・笹島祐史、主事・麹谷慎一
岡山県
岡山県農林水産部水産諜漁政班主任・國友秀之、技師・後藤真樹
広島県
広島県農林水産部漁業調整室主任・山根康幸
山口県
山口県農林水産部水産振興課技師・柏村直宏
徳島県
徳島県農林水産部水産課漁業調整室調整漁船担当係長・杉本善彦
愛媛県
愛媛県農林水産部水産課漁業調整係専門員・西川智
高知県
高知県海洋部漁業管理課主幹・久保美佐
香川県
香川県農政水産部水産牒漁業・資源管理クルーフ゜副主幹・本田恵二、副主幹・宮川昌志
兵庫県
兵庫県農林水産部農林水産局水産課漁政係課長補佐兼漁政係長・平石靖人、主査・望月松寿、嘱託員・喫井利香
水産庁
資源管理部鉛岸沖合課遊漁海面利用室室長・堀尾保之、遊漁調整班課長補佐・橘高修一、遊漁指導班課長補佐・渡辺祐二
合計34名

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